預金の使い込みと遺産分割調停

遺産相続

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キョロキョロ「遺産分割で預金の使い込みについて争えないのですか?」

 

ニコニコ「争える可能性があります。どのような事案ですか?」

 

キョロキョロ「実は私の兄が父が亡くなる前に父の口座から合計1500万も出金しているのです。葬儀費用と言っていますが,こんなにかかるはずはないです。今は預金が10万しかないと言っています。あり得ません。」

 

ニコニコ「遺産分割は亡くなった「時点」の遺産をわけることですので,原則,預金の使い込みは遺産分割の対象になりません。そこで,遺産分割調停のなかで解決するには,①同意を得るか,②贈与(特別受益)として遺産分割の「対象」にする必要があります。

 

キョロキョロ「遺産分割調停で対象にできないことはあるのですか?」

 

ニコニコ「証拠不十分で相手が認めないような場合ですよね・・。2~3回は主張反論の機会は作ってくれることが多いでが,話し合いで解決が難しいようであれば,遺産分割の「対象」から外されてしまいます。」

 

キョロキョロ「遺産分割の「対象」にならないと,一切争えないことになるのですか?」

 

ニコニコ「いえ,争うことができます。ただし,遺産分割調停ではなくて,通常の民事訴訟で争うことになります。被相続人名義の預金口座から出金された「使途不明金」の半分を返せという不当利得返還請求訴訟を提起するのです(不法行為での構成も可能です)。民事訴訟なので,証拠や事実が重要になっていきます。引出行為を相手方が行ったかどうか,被相続人の同意や承諾があったかどうか等も重要になってきます。」

 

キョロキョロ「複雑で難しいですね。」

 

ニコニコ「そうですね。これがネックで紛争が長引いてしまうことも多いのです。相続が争族にならないように早めに弁護士に相談しておいたほうがいいのです。」

 

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