【相続2】3か月経過後の相続放棄が受理された事案

被相続人が亡くなってから3か月以上経っている事案ですが,事実と証拠を分析した結果,相続放棄が可能と判断し,戸籍や住民票を集めて,弁護士が申述書を作成・提出し,照会書の書き方はアドバイスをし,最終的に家庭裁判所に受理してもらいました。その後の相続放棄受理証明書の取得や債権者との対応などを含め,全て弁護士が行いました。